2022年04月01日

所定疾患施設療養費 第2憩の泉

所定疾患施設療養費 第2憩の泉

第2憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

 平成24年4月の介護報酬改定により介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。
 憩の泉の実施状況について公表いたします。



【算定条件】
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、一月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹
二) 蜂窩織炎

4.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。


2022年04月01日

所定疾患施設療養費実施状況 第1憩の泉

所定疾患施設療養費実施状況 第1憩の泉

第1憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

 平成24年4月の介護報酬改定により介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。
 憩の泉の実施状況について公表いたします。



【算定条件】
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、一月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹
二) 蜂窩織炎

4.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。


2020年09月17日

介護職員等特定処遇改善加算取得状況について

憩の泉では介護職員等特定処遇改善加算を取得しています


 2019年10月の介護報酬改定により、介護職員の確保・定着につなげていくため、現行の介護職員処遇改善加算に加え、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
 経験・技能のある介護職員の処遇改善を重点化し、他介護職員及びその他職種にも支給されます。

〈算定要件〉


・現行の処遇改善加算I~IIIのいずれかを算定していること
・職場環境等要件について「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分でそれぞれ一つ以上取
 り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取り組みの「見える化」をおこなっていること

※「見える化」とは
 介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度や事業所のホームページを活用するほか、事業所に掲示をするなど外部から見える形で公表することとされています。

 

〈加算の取得状況〉

・介護職員等特定処遇改善加算II

〈資質の向上〉

・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い技術を取得しよう
 とする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の
 受講支援
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・新入介護職員の早期離職防止のための新人担当者制度等の導入

〈労働条件・処遇の改善〉

・雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善
 対策の充実
・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、分煙スペース等の整備

〈その他〉

・介護サービス情報制度活用による経営・人材育成理念の見える化
・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーションの向上
・非正規職員から正規職員への転換


2020年04月01日

第2憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

第2憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

第2憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

 平成24年4月の介護報酬改定により介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。
 憩の泉の実施状況について公表いたします。



【算定条件】
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、一月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

4.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

5.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。

6.当該加算の算定算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用するなどにより、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。


2020年04月01日

第1憩の泉 所定疾患施設療養実施状況のお知らせ

第1憩の泉 所定疾患施設療養実施状況のお知らせ

第1憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

 平成24年4月の介護報酬改定により介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。
 憩の泉の実施状況について公表いたします。



【算定条件】
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、一月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

4.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。





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