2020年04月01日

第2憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

第2憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

第2憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

 平成24年4月の介護報酬改定により介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。
 憩の泉の実施状況について公表いたします。



【算定条件】
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、一月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

4.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

5.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。

6.当該加算の算定算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用するなどにより、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。


2020年04月01日

第1憩の泉 所定疾患施設療養実施状況のお知らせ

第1憩の泉 所定疾患施設療養実施状況のお知らせ

第1憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

 平成24年4月の介護報酬改定により介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。
 憩の泉の実施状況について公表いたします。



【算定条件】
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、一月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

4.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。





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