2021年04月01日

所定疾患施設療養費 第2憩の泉

令和2年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
人数 17人
日数 11 16 10 11 19 82日
 
疾患名/月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
肺炎 7人
10 33日
尿路感染症 10人
11 12 49日
帯状疱疹 0人
0日
                                (2021.4.1)


2021年04月01日

所定疾患施設療養費実施状況 第1憩の泉

令和2年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
人数 0 0 1 0 3人
日数 18日
 
疾患名/月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
肺炎 0人
0日
尿路感染症 3人
18日
帯状疱疹 0人
0日

                            (2021.4.1)


2020年07月29日

面会のお知らせ

面会をオンラインにします

日本各地でコロナウィルス感染者が再び増え、愛知県でも連日感染者数が増えております。


そこで憩の泉では当面のあいだ、面会をオンラインのみといたします。

施設にお越しいただき、タブレットを使用しての面会です。

従来と同様に予約制とし、二週間の間隔を空けていただきます。


海外・東京由来の方と接触された方やそのご家族は来訪をご遠慮ください。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。


 


2020年04月01日

第2憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

第2憩の泉 所定疾患 施設 療養費算定のお知らせ

第2憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

 平成24年4月の介護報酬改定により介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。
 憩の泉の実施状況について公表いたします。



【算定条件】
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、一月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

4.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

5.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。

6.当該加算の算定算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用するなどにより、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。


2020年04月01日

第1憩の泉 所定疾患施設療養実施状況のお知らせ

第1憩の泉 所定疾患 施設 療養実施状況のお知らせ

第1憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

 平成24年4月の介護報酬改定により介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。
 憩の泉の実施状況について公表いたします。



【算定条件】
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、一月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

4.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。





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