2020年07月29日

面会のお知らせ

面会をオンラインにします

日本各地でコロナウィルス感染者が再び増え、愛知県でも連日感染者数が増えております。


そこで憩の泉では当面のあいだ、面会をオンラインのみといたします。

施設にお越しいただき、タブレットを使用しての面会です。

従来と同様に予約制とし、二週間の間隔を空けていただきます。


海外・東京由来の方と接触された方やそのご家族は来訪をご遠慮ください。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。


 


2020年06月26日

夏のおやつ作り

夏のおやつ作り

夏の涼  「 ところてん 」


恒例イベントとなりました 夏のところてん作り
おやつの時間を楽しんでいただきたくて始めたところ、大好評です

「懐かしいね~」「よく天草から作ったのよ」なんて声が聞こえてきます
違うテーブルでは「黒蜜ちょうだーい」「やっぱりところてんはお酢だろ?」
笑い声と一緒に楽しそうな会話が飛び交ってました

今回、みなさんは天突きから押し出す工程に参加です


なめらかなところてんですから 少し力を加えるだけで突き出せます

むにゅーーーと押し出す この感触が面白いですね♪

 

夏のおやつ作り 長引く自粛で 家族のみなさまには ご心配をおかけしていますが 施設の暮らしはご覧の通り
いつもとかわりません

夏の暑さで食欲が落ちたときは のど越しのいいところてんをぜひお試しください

夏のおやつ作り

coolワンポイント

ところてんは低カロリーでダイエットに最適!と食べる人は多いようですが ほかにも素敵な効果が期待できるのがところてんのいいところです


ところてんにはカルシウムが豊富に含まれていて骨を丈夫にしてくれます
マグネシウムも多く 高脂血症や糖尿病 動脈硬化や高血圧症の予防 むくみの改善にもつながるんですよ
そして心太の栄養の中で いちばん多く含まれているのが ご存じ食物繊維です
便秘解消や整腸作用に期待できますね
 


2020年05月27日

面会の制限を緩和いたします

 面会制限緩和のお知らせ

 
 家族の皆様のご協力により、憩の泉では新型コロナウィルスの感染による混乱はなく、今日に至りました。ありがとうございます。
 
 さて、これまで皆様にご不便をおかけしていた面会についてですが、6月1日より段階的に再開することといたしました。
 なお 「3密」とならないよう、まずは以下の内容で『予約制』といたします。

《守っていただきたいお願い事項》
・面会可能日時は月曜日から土曜日(祝日を除く)までの14時から17時までとします
・面会時間はご利用者一人につき10分以内(一家族一名)とします
・面会頻度は2週間に一度とします
・受付で体温を測定し症状の有無を確認します(面会票を記入)
・マスクを着用し、面会前後には手指を消毒してください
・面会場所は1階の食堂で、座席は対角線とします


引き続き社会情勢を確認しながら適切な措置を講じてまいります。
いまだ皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。


 


2020年04月01日

第2憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

第2憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

第2憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

 平成24年4月の介護報酬改定により介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。
 憩の泉の実施状況について公表いたします。



【算定条件】
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、一月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

4.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

5.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。

6.当該加算の算定算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用するなどにより、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。


2020年04月01日

第1憩の泉 所定疾患施設療養実施状況のお知らせ

第1憩の泉 所定疾患施設療養実施状況のお知らせ

第1憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

 平成24年4月の介護報酬改定により介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。
 憩の泉の実施状況について公表いたします。



【算定条件】
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、一月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

4.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。





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