2023年09月22日

面会制限緩和の一部変更について

面会制限緩和のお知らせ

平素より当施設の運営にご理解並びにご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

令和5年9月25日より対面での面会方法の一部を変更させていただくことになりました。引き続き基本的な感染症予防対策は継続させて頂きますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。

 

 対面での面会についてのご案内 

事前にご予約をお願いします

《面会について》
・面会時間:月曜日から土曜日(祝日を除く)までの13時40分から16時20分
      入所者様一人につき15分以内

※面会時間の詳細につきましては、ご予約の際に職員へお尋ねください

・面会人数:1家族様2人まで(付き添いが必要な場合は応相談)

※面会中の交替は出来かねますのでご了承ください。
・面会頻度:1週間に1回

・面会場所:1階の受付前で、座席は対角線とします

 

《面会が出来る方》

・入所様の近親者の方で成人の方(高校生以下の方はご遠慮ください)

・10日以内に37.0℃以上の発熱等の風邪症状がない方

・新型コロナウイルス感染症の方と14日以内に接触疑いがない方

 

《面会時にお願いしたいこと》

・受付で体温を測定し症状の有無を確認します(面会票を記入)
・サージカルマスクを着用し、面会前後には手指消毒をお願いします(不織布以外は不可)

・飲食は禁止とします

※入所者様の体調等により急遽面会をお断りさせて頂く場合がございます

※上記の内容をご理解・ご協力いただけない場合は面会を禁止させていただきます

※面会予約については、面会終了後より次回の予約が可能となります。また、複数日の予約は 受付出来ませんのでご了承ください。

稲沢老人保健施設第1憩の泉・第2憩の泉


2023年04月01日

所定疾患施設療養費 第1憩の泉

所定疾患 施設 療養費 第1憩の泉

第1憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

 平成24年4月の介護報酬改定により介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。
 憩の泉の実施状況について公表いたします。



【算定条件】
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、一月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹
二) 蜂窩織炎

4.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。


2023年04月01日

所定疾患施設療養費 第2憩の泉

所定疾患 施設 療養費 第2憩の泉

第2憩の泉 所定疾患施設療養費算定のお知らせ

 平成24年4月の介護報酬改定により介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。
 憩の泉の実施状況について公表いたします。



【算定条件】
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、一月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹
二) 蜂窩織炎

4.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。





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